株式会社マルイチは宮城県石巻市で福祉機器販売、レンタルを主に営業しております。

介護保険について

介護保険制度のあらまし

要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割、2割又は3割で利用できます。

2018年8月のサービス利用より一定所得のある人は2割負担又は3割負担となりました。

負担割合は、住民税で用いる前年所得データを基に、毎年7月ごろに判断・決定がなされ、利用者に通知される「負担割合証」にて確認することができます。

介護認定を受ける手続き

1. 受給対象者は?
介護を受けることができる人は65歳以上で要介護状態や要支援状態の方または40~64歳の特定の病気(16種類)により要介護状態や要支援状態となった方です。(※特定の病気は下記の「特定の病気の一覧」を参照してください。)
2. 申請手続きは?
市区町村の介護保険担当窓口または
地域包括支援センターなどへ申請書を提出します。
3. 訪問調査と主治医意見書
調査員が自宅や入院先を訪問し、本人や家族の協力のもと聞き取りや動作確認を行います。特記事項の確認やコンピュータによる判定も行われます。市町村から主治医に、心身の状況や病気などについて意見書の提出の依頼があります。
4. 介護認定審査会による審査判定
訪問調査の結果と主治医意見、特記事項をもとに、保険・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分を判定します。
5. 認定書結果の通知
原則とし、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

※認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
6. 利用方法
ケアプランの作成
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。

特定の病気の一覧

下記の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にしてください。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 初老期における認知症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • パーキンソン病関連疾患
  • がん(がん末期)
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 関節リウマチ
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の目安と利用限度額

※横スクロールで表全体を見ることができます。
要介護・
要支援区分
想定される状態 居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等
支給限度額
(月額)
ご利用者
1割負担額
(月額)
ご利用者
2割負担額
(月額)
ご利用者
3割負担額
(月額)
要支援1 日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常動作において何らかの支援を要する状態。 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 166,920円 16,692円 33,384円 50,076円
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作においても部分的な介護が必要となる状態。 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 360,650円 36,065円 72,130円 108,195円
  • 限度額の範囲内でサービスを利用した時は、実際にかかった費用の1割、2割又は3割が自己負担となります。
  • 2018年8月より介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適用されます。
  • 限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。

介護保険で利用できるサービス

1. 自宅で利用するサービス

訪問介護
(ホームヘルプ)
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
訪問入浴介護 自宅の浴槽での入浴が困難な方に、浴槽を積んだ入浴車が利用者のお宅を訪問し、看護師や介護職員が入浴の介護を行うサービスです。
訪問看護 医師の指示に基づいて、看護師が利用者のお宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話、または必要な診療の補助を行うサービスです。その他、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方も提案します。
訪問リハビリテーション 医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士などが利用者のお宅を訪問し、利用者の身体機能の維持・回復や、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
夜間対応型訪問介護 夜間において、定期的な巡回による訪問介護サービスや、利用者の求めに応じた際の訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整・対応するサービスを行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・看護が密接に連携して、日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を提供し、要介護度の高い利用者の在宅生活を可能にします。
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて利用することで、要介護度が高く、医療的なケアを必要とする人が、住み慣れた家や地域で安心して生活することを可能にするサービスです。
居宅療養管理指導 在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。また、投薬などの指示も行います。

2. 自宅から通って利用するサービス

通所介護
(デイサービス)
日中、デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを、日帰りで提供するサービスです。利用者の身体機能の維持・向上と、ご家族の介護負担の軽減を図ります。
認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)です。日常生活上の支援や生活の機能向上のための支援、生活等に関する相談を行うことができます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や診療所、病院などの医療機関において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の身体機能の維持・回復を図るサービスです。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等の専門職がリハビリテーションを行うサービスです。ご家族が一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。ご家族が一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
小規模多機能型居宅介護 通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて利用できるサービスです。入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
地域密着型通所介護
(小規模デイサービス)
日中、利用定員18人以下の小規模のデイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスです。利用者の心身機能の維持向上と、ご家族の介護負担の軽減を図ります。

3. 生活環境を整えるためのサービス

福祉用具貸与 利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。車いす、ベッドなどの福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売 利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。入浴、排泄などに使用するポータブルトイレ、シャワーチェアなど福祉用具が購入できます。
住宅改修費支給 在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、手すりの取り付け、段差解消などの住宅改修を行います。利用者だけではなく介護されるご家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。

4. 施設に入所するサービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
(特別養護老人ホーム) 寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所できます。 要支援1または要支援2と判定された方は、利用することはできません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排泄・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行い、共同で生活を送ります。
介護老人保険施設 (老人保健施設) 入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所できます。
利用者の状態に合わせたサービス計画に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、日常生活上の介護などを併せて受けることができ、夜間でも安心できる体制が整っています。
介護療養型医療施設 (療養型病床群等) 比較的長期にわたって療養を必要とする場合に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行います。 急性疾患の回復期にある方や慢性疾患を有する方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。
必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。 特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して、入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員が29人以上の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排泄・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行い、共同生活を送ります。
認知対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループ)
認知症高齢者が、共同で生活する住居において、介護サービスや生活支援、機能訓練などを受けながら共同生活を送ります。
少人数(5人~9人)の家庭的な雰囲気の中で、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指します。

5. 介護予防のためのサービス

介護予防サービスは、要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。

介護予防訪問介護
(ホームヘルプ)
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を行うサービスです。
介護予防訪問入浴介護 自宅の浴槽での入浴が困難な方に、浴槽を積んだ入浴車が利用者のお宅を訪問し、看護師や介護職員が入浴の介護を行うサービスです。
介護予防訪問看護 医師の指示に基づいて、看護師が利用者のお宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話、または必要な診療の補助を行うサービスです。その他、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方も提案します。
介護予防訪問リハビリテーション 医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士などが利用者のお宅を訪問し、利用者の身体機能の維持・回復や、日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
介護予防居宅療養管理指導 在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。また、投薬などの指示も行います。
介護予防通所介護
(デイサービス)
日中、デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを、日帰りで提供するサービスです。利用者の身体機能の維持・向上と、ご家族の介護負担の軽減を図ります。
介護予防認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)です。日常生活上の支援や生活の機能向上のための支援、生活等に関する相談を行うことができます。
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や診療所、病院などの医療機関において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の身体機能の維持・回復を図るサービスです。
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。ご家族が一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
介護予防短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設に短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等の専門職がリハビリテーションを行うサービスです。ご家族が一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
介護予防福祉用具貸与 利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。歩行器、手すり、杖などの福祉用具を貸与します。
特定介護予防福祉用具販売 利用者の日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減を図るためのサービスです。入浴、排泄などに使用するポータブルトイレ、シャワーチェアなど福祉用具が購入できます。
介護予防住宅改修 在宅の利用者が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、手すりの取り付け、段差解消などの住宅改修を行います。利用者だけではなく介護されるご家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
介護予防小規模多機能型居宅介護 通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて利用せきるサービスです、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
介護予防特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが、入居している利用者に対して、入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。
介護予防認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者グループホーム)
認知症高齢者が、共同で生活する住居において、介護サービスや生活支援、機能訓練などを受けながら共同生活を送ります。
少人数(5人~9人)の家庭的な雰囲気の中で、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指します。

6. 計画をつくるサービス

居宅介護支援 居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などに基づき、居宅介護支援事業所がケアプランを作成し、サービス事業者と連絡・調整などを行います。
介護予防支援 要支援1または要支援2の認定を受けた方が、介護予防サービスを適切に利用できるよう、介護予防プランの作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行います。
介護予防プランは、地域包括支援センターが作成します。

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