特定福祉用具の販売
レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。
下記9項目が購入対象商品として認められています。
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排泄処理装置を含む)
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※1年間(4月~翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。
購入対象商品のご利用方法
- 1. 福祉用具の選定
- ご利用者の身体やご自宅の状況をおうかがいし、また、介護保険をご利用の場合はケアプランの内容に基づいて、適切な福祉用具をご提案いたします。
- 2. お届け
- お申込時に指定された日時におうかがいし、設置・組み立てを行い、取扱方法や使用上の注意について、ご説明いたします。
平成18年4月以降は、要介護認定を受けていても特定者用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売業者の許可を受けた事業者から購入したものでないと介護保険からの償還を受けることができなくなりました。さらに購入に関して福祉用具専門相談員が必ず関与している必要があります。市町村によって見解が異なりますので、詳しくはお近くの市町村にお問い合わせください。
住宅改修
下記6項目が住宅改修工事として認められています。(20万円が限度です。事前申請が必要です。)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修